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信託で認知症対策

「信託で認知症対策」

 

相続で地味に増えてるのが、

「認知症対策」のご相談です。

寿命が延びるのは良いことです。

でも、お父さんが認知症になっちゃうと?

 

土地の有効活用、できません。

古いアパート、建替え不可です。

銀行借り入れ、もちろん貸してくれません・・・(-_-;)

 

いつまで?

 

お父さんが亡くなるまで・・・

お父さん、元気なうちに不動産を「信託契約」です。

 

長男に土地や建物、信託しとけば?

土地の有効活用、長男ができます。

アパートの建て替え、長男が可能です。

銀行借り入れ、抵当権も付けられます。

 

良いことだらけの「信託」ですが、

欠点は無いの?

 

もちろんあります。

 

長くなりそうなので、続きは明日です。

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