「信託で認知症対策」
相続で地味に増えてるのが、
「認知症対策」のご相談です。
寿命が延びるのは良いことです。
でも、お父さんが認知症になっちゃうと?
土地の有効活用、できません。
古いアパート、建替え不可です。
銀行借り入れ、もちろん貸してくれません・・・(-_-;)
いつまで?
お父さんが亡くなるまで・・・
お父さん、元気なうちに不動産を「信託契約」です。
長男に土地や建物、信託しとけば?
土地の有効活用、長男ができます。
アパートの建て替え、長男が可能です。
銀行借り入れ、抵当権も付けられます。
良いことだらけの「信託」ですが、
欠点は無いの?
もちろんあります。
長くなりそうなので、続きは明日です。