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書面添付と、意見聴取

「書面添付と、意見聴取」
刑事事件じゃなく、税務調査の話です。

「意見徴収」
刑事さんに調べられるの?

いえいえ、
税務署さんです。

税務署さん、調査したい。
でも申告書に「書面」がついてると、
いきなり調査はできません。

書面とは「税理士法33条の2」の書面です。

難しそう(笑

そうですよね。

こう考えましょうか。

申告書を作るとき、

・売上は漏れてない?
・経費は多くない?
・特別に相談したことは?

作るときの基準なんかの、書類のことです。

出すとどうなるの?

税務署さん、いきなり調査はブーです。

税理士の意見を聞くのが先です。

これで疑問が解決すれば、
調査は無くなります。

でもこの書面、
税理士さん出すのをビビります。

ウソ書くと、最悪だと税理士クビです。

「書面添付と、意見聴取」

これから税務署行ってきます。

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